会員規約
第1条(総則)
本規約は、⼀般社団法人International Poleartist.協会(以下、「当協会」という)の会員について必要な事項を定める
第2条(会員の種別)
当協会の会員は、本項に定める3種とする。
①⼀般会員 – 当協会の目的に賛同し、当協会のサービスの提供・利用を主とする個人または団体。
②賛助会員 – 当協会の事業を賛助するために⼊会した個人または団体。
③正会員 – 当法人の目的に賛同して⼊会した個人又は団体で、⼀般社団法人及び⼀般財団法人に関する法律における社員とみなすもの。
第3条(⼊会)
1 ⼀般会員、賛助会員として⼊会しようとする者は、本規約を理解・遵守することに同意し、会員管理システムより申し込むことによって会員となる。
2 正会員になろうとする者は、理事会が別に定める⼊会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員となる。
第4条(変更届)
会員は、⽒名又は住所に変更があったとき、速やかにその変更事項を会員管理システムより当協会に届け出なければならない。
第5条(⼊会金および会費)
1 ⼊会金および年会費は会員の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。
①⼀般会員 ⼊会金 10,000 円 年会費 5,000 円
②賛助会員(個人)年会費 A:100,000 円、B: 10,000 円
③賛助会員(法人)年会費 A:1,000,000 円、B: 300,000 円、C:100,000 円
➃正会員 年会費 0 円
2 会員の対象期間は、入会手続きから1年間間とする。以降1年ごとに自動更新とする。
第6条(会員の特典)
会員は次の特典を享受することができる。
①当協会からの情報配信
②当協会が主催する競技会への出場 ※⼀般会員のみ
③当協会が主催するイベント・セミナーへの参加
➃当協会ホームページ上での賛助会員名掲載(希望制)※賛助会員(法人)のみ
⑤当協会が主催する競技会・イベント・セミナーにおける広報活動 ※賛助会員(法人)のみ
⑥その他
第7条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
①この規約その他の規則に違反したとき。
②当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③その他除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
①第5条の義務を1年以上履行しなかったとき。
②総正会員が同意したとき。
③死亡し、又は解散したとき。
第10条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
当協会は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納⼊した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第11条 (禁止事項)
会員は、次に定める行為をしてはならない。
①会員資格に基づく⼀切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与すること。
②当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
③他の会員もしくは第三者の肖像権その他⼀切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
第12条(著作物等)
当協会の会員として受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」という)に関する著
作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、当協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁ずる。
①本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトや SNS に掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
➃その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第13条(損害賠償責任免責)
1 会員が当協会のサービス利用中、会員の責めに帰すべき事由により会員自身が受けた損害に対して、会社は⼀切の責任を負わないものとする。
2 会員が当協会のサービス利用中、当協会の責めに帰すべき事由により会員に損害を与えたときは、10万円を限度(会社に故意又は重過失があった場合を除く。)として賠償する。
3 会員同士の間に生じた係争およびトラブルについては、当協会は⼀切関与しない。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員が当協会のサービス利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとする。会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければならない。
第15条(サービスの停止)
1 次の各号に定める事由が発生した場合は、やむを得ず会員へのサービスを⼀時停止することがある。
①天災・地変等の大規模な自然災害
②疫病の流行による外出自粛令の発令
2 当協会は、⼀時停止期間中に提供すべきであったサービスについて、⼀時停止解除後に改めて提供するものとする。
第16条(規約の改定)
当協会は、本規約および諸規則を改定することができる。ただし、改定を実施するときは、当協会は会員管理システムおよびホームページ上に公表する方法で告知することとし、改定した規約および諸規則の効力は、全会員に及ぶものとする。
第17条(補⾜)
本規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
以 上
制定⽇ 2024 年 4 ⽉ 1 ⽇
⼀般社団法人 International Poleartist.協会